相続時精算課税制度を利用して子どもへの贈与を考えている人や、相続税対策として利用できないか考えている人も多いのではないでしょうか?
相続時精算課税制度は早期に贈与を考えている人にとって、非課税となる特別控除枠があるため利用する人も多いでしょう。ただし相続税対策としては、相続時に贈与した分を精算しなければならないため効果としては薄いものとなります。
本記事では、相続時精算課税制度を利用した相続対策の活用方法や注意点、2023年度税制改正について解説します。
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母などの直系尊属から、18歳以上の子どもなどの直系卑属に贈与する場合、2,500万円までの贈与について非課税、それを超える分の贈与が一律20%の贈与税になる制度です。
しかし相続時精算課税制度は、贈与税に対して効果があるものの、将来相続が発生した場合に効果があるわけではありません。
相続税対策として活用される制度に暦年課税制度があります。
相続時精算課税制度を利用して、子どもや孫へ贈与する場合、必ず贈与税の申告をしなければなりません。
相続時精算課税制度において、子どもがいる状態で孫に贈与する場合、相続が発生したときに相続税が2割加算となるため注意が必要です。
相続時精算課税制度は、その他の制度を併用することで効果がある制度として2つあります。
ただし相続時精算課税制度を一度選択してしまうと暦年課税制度に戻すことができないため、毎年110万円の非課税枠を利用して相続財産を減らしたいと考えている場合注意が必要です。
相続時精算課税制度は、2023年度税制改正において変更されます。
相続対策や相続の節税対策など自身にあった対策を見据えた上で、相続時精算課税制度などを利用すると良いでしょう。
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