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《死亡直後〜14日以内》家族が亡くなったらやること

家族が亡くなった直後は何をすればいいのか

大切なご家族が亡くなり、深い悲しみと喪失感で何も手につかない状態になるご遺族は多いでしょう。しかし、遺族はすぐにさまざまな手続きを進めていかなければなりません。特に死亡直後は、ご遺体の傷みが進行するので、迅速な対応が必要になります。

この記事では、ご家族が亡くなった直後から、1日以内、5日以内、7日以内、14日以内の緊急性の高い手続きを解説します。


死亡直後〜14日以内 やることリスト

いつどこで何をする
死亡直後に病院
警察で
死亡診断書か死体検案書を受け取る
1日後に葬儀会社で葬儀会社に連絡して葬儀を行う
5日以内に勤務先
年金事務所で
被保険者資格喪失届を提出する
7日以内に市役所
区役所又は町村役場で
死亡届を提出する
7日以内に市役所
区役所又は町村役場で
火葬許可申請書を提出する
7日以内に火葬場
市役所
区役所又は町村役場で
埋葬許可証を受け取る
14日以内に市役所
区役所又は町村役場で
世帯主変更届を提出する
14日以内に年金事務所で年金の受給権者死亡届を提出する
14日以内に市役所
区役所又は町村役場で
介護保険資格喪失届を提出する

死亡直後から14日以内に行うべき手続き一覧

死亡直後に行うべきこと

■《死亡直後》死亡診断書か死体検案書を受け取る ...病院・警察

死亡診断書と死体検案書は人の死亡を医学的・法律的に証明するために医師が交付する文書です。いずれも効力に違いはありませんので、必ずどちらかを受け取ってください。

死亡診断書:
医師が生前に診療していた傷病に関連して死亡したと認める場合に交付されます。
死体検案書:
生前に医師の診療を受けていなかった場合や、生前に診療を受けていたのとは異なる傷病で死亡した場合、死亡した状態で発見され死因が不明な場合に交付されます。

1日後までに行うべきこと

■《1日後》葬儀会社に連絡して葬儀を行う ...葬儀会社

葬儀を行う日は、いつまでにという法的な決まりはありません。しかし日本では法律により、亡くなってから24時間以内は火葬を行ってはならないと定められています。つまり、亡くなった日から数えて最短で1日後に葬儀を行うことができます。ご遺体の状態も考慮して、葬儀の日程は、1日後にお通夜、2日後に葬儀・告別式を行うのが一般的です。

5日以内に行うべきこと

■《5日以内》被保険者資格喪失届を提出する ...勤務先、年金事務所

働いている人が亡くなった場合の健康保険に関する手続きは事業主にしてもらうことになるので、勤務先に速やかに連絡をしましょう。

被保険者資格喪失届:
被保険者資格喪失届は、健康保険・厚生年金保険の被保険者が亡くなった日を資格を喪失した日とし、5日以内に事業主が提出する必要があります。提出先は「健康保険組合」または「全国健康保険協会(協会けんぽ)」および「所轄の年金事務所」です。国民健康保険に加入していた場合、死亡届の受理と同時に資格を喪失するので、被保険者資格喪失届の提出は不要です。

7日以内に行うべきこと

■《7日以内》死亡届を提出する ...市役所、区役所又は町村役場

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に届け出ることが法律で義務づけられています。速やかに提出しましょう。葬儀会社に依頼すれば代理人として提出してもらうこともできます。

死亡届:
死亡届は、個人の死亡を公に証明する書類です。提出先は、「故人の本籍地、死亡者の死亡地」または「死亡地の役所届出人の住所地の役所」です。
病院で故人が死亡した場合、死亡届は基本的に病院側が用意してくれますので、特別に用紙を準備する必要はありません。
そうではない場合、法務省のWEBサイトでダウンロードするか、役所の戸籍係が扱っているので、窓口で受け取ることもできます。
法務省のWEBサイトにある死亡届の記載例を参考にして必要事項を記入してください。

■《7日以内》火葬許可申請書を提出する ...市役所、区役所又は町村役場

火葬許可申請書は、死亡届と同時に役所に提出します。死亡届を提出しない限りは、火葬許可申請書も受理されませんのでどちらも忘れずに提出しましょう。葬儀会社に依頼すれば代理人として提出してもらうこともできます。

火葬許可申請書:
亡くなった人を火葬するために必要な火葬許可証(埋火葬許可証)を交付してもらうための申請書です。
提出先は死亡届と同じく、「故人の本籍地、死亡者の死亡地」または「死亡地の役所届出人の住所地の役所」です。
申請書が受領されるためには、死亡届、印鑑(提出される方の印鑑)、火葬料金(市内の火葬場を使用する場合)も必要なので、合わせて準備してください。
火葬料金の相場は、亡くなった方本人がどの自治体の住民だったのかで変わります。自治体の住民が利用する場合は無料もしくは安くなり、自治体外の住民が利用する場合は費用が高くなることがほとんどなので、役所や葬儀会社に聞いて利用料を確認してください。

■《7日以内》埋葬許可証を受け取る ...火葬場・市役所、区役所又は町村役場

火葬許可証が交付されて無事に火葬が終わると、火葬場で埋葬許可証を発行される場合が多いです。役場で発行される場合もあるので、忘れず必ず受け取るようにしましょう。

埋葬許可証:
亡くなった人を火葬した遺骨の埋葬を認める書類です。火葬済みの印鑑を押された火葬許可証を埋葬許可証に転用するケースが一般的です。つまり火葬許可証と埋葬許可証の2つの書類は物理的には同じ用紙ですが、手続き上は別のものとして区別されます。
埋葬許可証の提出先は「墓地・霊園・納骨堂の管理者」です。もしも納骨ではなく散骨を選択した際にも、散骨業者から埋葬許可証を提出するように要求されることがあるため、どのような納骨の方法でも許可証は受け取って保管しておきましょう。

14日以内に行うべきこと

■《14日以内》世帯主変更届を提出する ...市役所、区役所又は町村役場

世帯主が亡くなると、14日以内に世帯主変更届の提出が必要な人がいます。

世帯主変更届:
新しい世帯主が明白でない場合、世帯主の登録を変更するために提出する書類です。
提出が必要な人と不要な人がいます。例えば世帯主である夫が亡くなったとします。遺された妻と15歳以上の子が同居している場合、妻と子どちらも世帯主となり得るので、世帯主変更届の提出が必要になります。
そうではなく、妻一人だけが残されたり、子どもが全員15歳未満の場合は、妻が世帯主になることが明白なので、世帯主変更届の提出が不要になります。死亡届と同時に提出するのが一般的です。

■《14日以内》年金の受給権者死亡届を提出する ...年金事務所

年金を受けとっている人が亡くなると、14日以内に受給権者死亡届(報告書)の提出が必要です。

受給権者死亡届:
年金の受給者が死亡したと報告するために提出する書類です。亡くなった人の年金証書、死亡を証明する公的な書類(住民票除票、死亡診断書のコピー等)も合わせて提出する必要があります。
受給権者死亡届の提出先は、「所轄の年金事務所」です。国民年金のみを受給していた人の場合は「役所の年金窓口」でも届出ができます。
また、亡くなった人に一定の条件が当てはまる遺族が居る場合、「遺族厚生年金」「寡婦年金」等を受け取ることができます。
また、亡くなった人が本来受け取るはずだった「未支給の年金」も相続人が非課税で受け取ることができます。この時、合わせて年金事務所に確認しましょう。

■《14日以内》介護保険資格喪失届を提出する ...市役所、区役所又は町村役場

介護保険の被保険者が亡くなると、14日以内に介護保険資格喪失届の提出が必要です。

介護保険資格喪失届:
要介護の認定を受けていた人が死亡したと報告するために提出する書類です。亡くなった人の介護保険被保険者証も合わせて提出する必要があります。

書類の受け取り、提出を忘れずに

人が亡くなると、さまざまな手続きを進めるための正式な書類が必要になります。突然のことで家族が混乱し悲しみに襲われる中で、手続きを進めるのは大きなストレスを伴います。

そんな時は、専門の葬儀会社や信頼できる士業のプロにサポートしてもらうと、幾分か負担が軽くなり、後々の生活にゆとりが生まれることでしょう。一人やご家族だけで抱え込まず、頼れる人に相談してください。

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