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2026/10/26

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自筆証書遺言書とは遺言者が自分で書く遺言書のことを指します。遺言書は自分で書いて作成するのではと思うかたもいらっしゃるかもしれませんが、実のところそうではありません。遺言書には三つの種類があります。「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の三つです。それぞれで作成方法が違います。例えば「公正証書遺言」は公証役場にいき公証人に遺言書を作成してもらいます。その中で「自筆証書遺言書」は一番手間がかからずに作成できる遺言書になります。なぜなら自分で作成することができるので、相手の都合に合わせることなく、すぐにでも作成することができるからです。多くの方がこの形式で遺言書を作成するため、一般的に「遺言書」というとこちらを想像する方多いと思います。

自筆証書遺言・・・自分で書いて作成する遺言書のこと
公正証書遺言・・・証人立会いの上公証役場で公証人が作成する遺言書のこと
秘密証書遺言・・・証人立会いの上公証役場で公証人に遺言書の存在だけ証明し
         てもらい、内容を公開せずに作成する遺言書のこと

自筆証書遺言書の作成手順とは

まず第一に遺言書は全て自筆で書かなければなりません。自筆で書かないと法的効力がなくなってしまうので注意しましょう。また書く前に下書きで作成してみましょう。いきなり遺言書を書き始めると、大抵の場合どうしても誤字脱字が増えてしまいます。訂正だらけの遺言書ではのちのトラブルになりかねません。そのため、遺言書はまずは下書きで作成することをお勧めします。次に作成手順として、自筆で全文書き、正確な日付を書いたのち住所・氏名・押印をして最後に封をすれば完成となります。
作成が完了したら、長期の保存でも問題ないような場所(例えば金庫など)に保管しておきましょう。作成手順としては決して難しいものではありません。自筆証書遺言書のフォーマットや雛形はインターネットで見つけることができます。それらを参考に作成してみても良いかもしれません。

オンライン相続支援サービス「サラス」の活用について

遺言書はオンライン相続支援サービス「サラス」の遺言書機能でも作成することができます。「サラス」とはオンライン相続支援対策のプラットフォームサービスです。サービス内には、遺言書だけでなく、エンディングノートや財産目録作成機能といったサービスもあります。この機会に遺言書だけでなくエンディングノートの作成なども合わせて行ってみると良いかもしれません。終活に必要な機能は全て揃っているので、ぜひそれ以外のサービスも利用してみてください。また作成方法についてAIのコンシェルジュによる丁寧な案内もあるので、相続対策初心者の方でも安心して使うことができます。特にネットで検索した遺言書のフォーマットや雛形だけでは心配という方はぜひ「サラス」を活用してみてください。
遺言書含めてどうしてもサービス内では解決できない不安なことあれば専門家に相談できる窓口もサービス内に設けてあります。そのため、かなり安心してお使いいただけると思います。

サラスで遺言書を作成する手順について

それでは具体的にサラスで遺言書を作成する手順について紹介していきます。

①まずは本人確認をしてそのあと遺言書の作成に移ります。簡単な質問に答えるだけで自動で作成してくれます。

②質問に答えていくと遺言書が完了しました。

※簡単な質問に10問程度回答するだけで自動で遺言書を作成してくれました。

③完了した遺言書は自筆で書かなければ法的効力が生まれません。そのため最後にPDFで印刷し、自分でなぞる必要があります。これで遺言書が完成です。

※作成には顔認証が必要なため、本人以外では作成することができません。セキュリティも万全です。

まとめ

自筆遺言書は自分で書かなければ法的効力が生まれません。しかし、専門知識がない人にとって、一から作成することは困難だと思います。そのような場合はぜひ「サラス」の遺言書作成サービスを活用してみてください。簡単な質問に答えるだけで雛形が作成でき、それを印刷して上からなぞるだけで完成します。手間なく簡単にどなたでも作成することができます。費用も毎月500円とかなりリーズナブルになっているため、コストパフォーマンスもいいはずです。今後遺言書を作成する予定のある方は早速「サラス」に登録して、万全の終活を始めましょう。